
はじめに
最近は、ドローンが身近なものになってきて撮影だけでなくいろんなことができるものが、安く手に入るようになっています。
今回はそんな「ドローンの勘定科目」についてお話したいと思います。
ドローンは【何のために使うのか】【金額はいくらか】でいろいろ変わってくる
ドローンと言っても「何に使うか」で変わってきます。
空撮、測量で使う場合は「器具備品」
農薬散布で使う場合は「機械装置」
運搬用であれば、「機械装置」
10万円以下か使用可能期間が1年未満であれば少額の減価償却資産で処理ができます。
10万以上20万未満であれば一括償却資産計上行うことになります。
20万以上30万円未満の場合、少額減価償却資産となります。
30万円以上になると、減価償却資産です。
いずれも、「青色申告の特例」ですので注意してください。
気を付けたいのは「無人航空機」
航空法では「航空機」ですが、「税法」では、「人が乗れるのもが航空機」なので「航空機にはならない」扱いになります。
次に資産計上となると、耐用年数は何年になるのかという問題が生じます。
耐用年数はどうなるのか
空撮や測量で使う場合「光学機器、写真制作機」の「カメラ」で5年
農薬散布用ならば、「農業用設備」で7年となります。
運搬用であれば、「運輸に付帯するサービス業設備」で10年です。
最後に
いかがでしょう。
このようにいつものことですが「ドローンだから」ではなく「空撮用のドローンだから」が判断基準です。
間違えないようにしましょう
賢者の名言
逆境には、必ずそれよりも大きな報酬の種が隠されているものである。
ナポレオン・ヒル「成功哲学」