はじめに
10月に入ると国民が勝手に合法化したハロウィンに老いも若きも狂います。
商売上、クリスマスまで何もなかったこの季節、たなぼた状態の商売人の目が光るイベント、約2か月間の商戦ですね。
こんな時しか使わない「ハロウィングッズ」をシチュエーション別に勘定科目を考えてみました。
まず、金額で勘定科目を考えよう
まずは、金額に気を付けてください。
減価償却資産になるか経費になるかが第一関門。
原則、10万円未満は経費、10万円以上は減価償却資産
です。
店内や外装の飾りつけ
お店をハロウィングッズで飾りつけをする場合ですが、「このハロウィンのイベントだけ」ですので、「販売促進費」が妥当かと思います。
「消耗品」を使うのももちろんいいのですが、消耗品が多いと、「黒ぶち、横分けびっちりおじさん達」のメガネの奥がキラリと光るので、おススメはしません。
ハロウィンパーティーをした場合
飲食店でイベントとしてハロウィンパーティーをする場合があると思います。
この場合、店内を装飾したり、従業員が仮装したりするでしょう。
この場合も先ほどと同じ理由で「販売促進費」で処理しましょう。
では、会社でハロウィンパーティーする場合はどうでしょう。
この場合は、福利厚生費で処理しますが、衣装はどうするかで後々面倒です。
「もう処分した!とってるよ!」ならば、福利厚生費ですが、「もういらないから社員にあげた」となれば、「黒ぶち、横分けびっちりおじさん達」がハロウィンパーティー以上にはしゃぎますので・・・
ちなみにあげた人への「給与」になります。
と、得意先やお客様を招いてパーティするのであれば、これは接待交際費となります。
おわりに
このように季節でいろんなイベントがあります。
この際は、「販売促進費」で原則処理して、シチュエーション別で考えて適正な科目にしていきましょう。