世にも奇妙なおうちの税金

人生最大のお買い物、やはり思いつくのは「家」!

しかし、よく考えましょう・・・

買ったら取得税!持つだけで固定資産税!売れば所得税!もらえば贈与税か相続税!怖いですね~。

そんなこと考えてたら前には進めませんが、恐ろしい税金の「固定資産税の計上方法」見ていきましょう。

まず、金額で勘定科目を考えよう

1月1日に持っている土地・家屋・償却資産にかかる税金です。

課税する自治体は市町村役場ですね。

特に「償却資産」を知らない方が多いので覚えておきましょう。

償却資産は法人・個人事業主で事業に関する資産に課税される税金で、こちらから申告しないといけません。

土地・建物は登記して、車は登録するのでお上が勝手にチャリーンとしますが、登録されないものについては自己申告です。

具体的には機械・備品などです。

固定資産税は1月1日に持っている資産に対して4月頃、勝手に計算して納付書が一方的に送られてくるお上にとってらくちんなシステムです。

納付は4・7・12・2月の4期で分けてきます。

かといって、前納してもお得なキャッシュバックもないので期限以内に払っておきましょう(忘れないように!)

会計処理は

勘定科目は「租税公課」で処理しましょう。

とここで決算日で未払の固定資産税が発生する可能性がありますが、計上はどうするのか?

これは3つの基準があります。

1)納付書が来た(賦課決定のあった)事業年度⇒原則

2)納期の開始日の事業年度

3)実際に納付した事業年度

通常は3が多いを使いますが、①を選択して未払計上を計上するのをお勧めします。

これは、賦課課税方式(固定資産税・自動車税等)であれば適用できるというか、こちらが原則ですし、税金で節税にもなりますので。

おわりに

今回は「賦課課税方式の税金は未払計上しましょう!」というお話でした。どんだけお金とるんじゃい!といつも思います・・・