
はじめに
おはようございます。
今日も4時から頑張るFMSAトータルビジネスサポートです。
古くはテレビやラジオのCM、新聞のチラシ、今ではYouTubeやインスタ広告などなどたくさんの広告媒体があります。
しかしながら会計の世界になると違う意味で「たくさんの広告の勘定科目」があります。
例えば、「現金買取!」「この先右折!」とか書いてある「看板広告」・・・「看板?だから構築物?」「広告?広告宣伝費?」など・・・どっち?となりませんか?
そんな広告宣伝費をお話ししてみようかと思います。
広告宣伝費とは
まずは、広告宣伝費とはなんだ?という話をしてみたいと思います。
広告宣伝費は「不特定多数の人に向けた宣伝効果を期待する支出」を言います。
具体的な例としては
- テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の広告代
- ホームページ作成費用(これは注意が必要です。)、バナー広告
- ダイレクトメール費用
- ポスター・チラシ・パンフレット(これも注意が必要です。)
- 求人広告
- 広告目的のカレンダー、手帳、うちわなどの費用
- 広告目的のクイズ、賞金などの費用
などがあります。
ただし、毎度毎度のことですが、広告だから「広告宣伝費」というわけではありません。
- 何のためか(内容・目的)
- ワンイヤールール(一年以内に効果は消えてしまうのか?)
を重点に置く必要があります。
まずは間違えの多い「協賛金」についてみていきたいと思います。
協賛金の区分
まずは協賛金とは何か?
協賛金はイベントや地域のお祭りなどが開催されるときに払う「負担金」です。
1.広告宣伝費となるのは?
パンフレット・チラシに名前が協賛企業として載っているか?→名前が載るのであれば、「広告宣伝の効果あるよね!」ということで「広告宣伝費」になります。
2.取引先から「今度、うちの取引先でイベントやるんでオタクも一口お願いします」と合法的な恐喝じみた一言で断れず、「じゃあ一口だけ・・・」となると「交際費」になります。
これは広告宣伝費と言えば広告宣伝費ですが、目的は「取引先との関係を保つため」となりますので「交際費」となります。
地域の夏祭りや学校への寄付
これは、先ほど説明したパンフレットチラシにも関連します。
先ほどは「協賛企業」として「名前が載る」のが条件でしたが、この場合は「広告宣伝」というより「地域貢献」「地域との良好な関係」のための色合いが強いので「寄付金」として処理をします。
ただし、この場合は会社の「近所」であることが必要です。
社長の出身校や子供の学校の関係など「営業活動」との関連性が非常に薄いと経費として認めるには程遠くなります。
名刺は消耗品?広告宣伝費?
「名刺は消耗品」は昔の話です。
昔の名刺は今の政治家のように会社の名前よりドーン!と社長の名前が大きく、何の業種かもわからない名刺ばかりで「広告宣伝」の要素はほぼ低く、ただ配るだけの「消耗品」の処理が一般的でした。
しかしながら、今の名刺は不特定多数に配ったり、特に一発で何の業種かわかるようデザインに凝ったり「広告宣伝」の要素が強いため、今は「広告宣伝費」で処理するのが一般的です。
広告宣伝費と販売促進費の違い
ここでもう一つ、販売促進費との違いは?と気づくかたがいるかもしれません。
販売促進費は「この商品を売るために、かかった費用」となります。
具体的には、試供品の作成、配布、展示会、特売のための費用です。
ですので、間接的に宣伝する場合は、「広告宣伝費」。
直接的に「この特定の商品を売るための広告宣伝費」が販売促進費と分けることができます。
広告宣伝費と交際費
広告宣伝費は不特定多数を対象としています。
それに対して、特定した相手(得意先)への支出は営業活動になるので、交際費になります。
これについては、国税庁のHPに具体的に書いてあるので、確認していただければと思います。
ホームページの作成経費
今の会社はほぼホームページを持っています。
この作成費用を経費で落とす時も注意が必要です。
ビッチリ横分け黒ぶちおじさん達は「高機能ホームページはプログラムだ!」と未だに言っています。
お上の言う高機能ホームページは
・動画配信、ネット予約、WEBショップ、PDFダウンロードできる、会費を徴収できるなど今となっては当たり前のことを言っています。
時代錯誤も甚だしいので文句言いたいですが償却できるので良しとしましょう・・・
話がそれますが、結果としては「無形固定資産」となり、5年償却できます。
チラシ・パンフレットの注意点
チラシやパンフレットは一度に大量発注するのが普通です。
10,000部作って、9000部決算時に残ったら、これは「貯蔵品」として在庫を計上する必要があります。
これは「配ってないので、広告宣伝としての効果はまだない」ので経費では落とすことはできません。
看板は資産?広告宣伝費?
具体的には、別の回で説明しますが、看板は建物に固定されると建物付属設備、屋外看板は構築物、簡易な看板は器具備品、10万円未満の看板は消耗品費と定められています。
しかし、「消耗品」で処理するとちょっと困ったこともあります。
それは、消耗品で処理するとビッチリ横分け黒ぶちおじさんたちが「Hey!この会社、消耗品多くね~」「多いねー!これ減価償却資産モグってね?」と疑われて、テレフォンショッキングされます。
ですので、あえて「広告宣伝費」で処理してお上の目をそらさせます。
広告宣伝費であれば一発経費ですが、あくまで看板とすれば「減価償却の対象だ!」ということは覚えておきましょう。
おわりに
いかがでしたでしょう。
広告と言っても「広告の中身」「広告のやりかた」などで処理方法が変わってきます。
いつも言うことですが「名前より中身」で勘定科目は決めましょう。
一日一新
最近、グレープフルーツジュースをあさイチ飲んでます。