はじめに

何気なく給油して、「ガソリンいくらっだった?」ってレシート見ますよね。

特に最近は異常な価格でびっくりしていしまいますが、田舎では車は必須なアイテム?の一つですので、欠かせません。

そんなガソリンのレシートでは、最近「ガソリン税」を別で書いてあるところはめったに見ませんが、軽油の場合「軽油税」と表記してあります。

この会計処理を間違えると、「消費税の納税」に影響しますので考えていきましょう。

 

ガソリン税の会計処理

ガソリン税は、国税となり正式名称は「揮発油税及び地方揮発油税」、一リットルあたりで税金がかかってきます。

最初で説明した通り、ほぼ今はガソリン税は表示してるところはレアです。

後で説明する「軽油税」と違い、頭のいい人が考えたんでしょうが、ガソリン税にも消費税がかかります。

「ガソリンの製造時の原価に含まれるから、ガソリン税は製造業者に納める義務がある。」という

ことですが、よくわかりません。

ですので

【仕訳】車輛費 1,100円 / 現金 1,100円(ガソリン税含む)

という仕訳になります。

 

 

 

 

軽油税の会計処理

軽油税は、ガソリン税と違い「地方税」、正式名称は「軽油取引税」となります。これも1リットル当たりに税金が課されています。

軽油取引税は「軽油の消費者」に納税義務があります。

ガソリン税のようにすると、二重課税になるので消費税も課税されません。

ですので、課税、非課税が発生するので

【仕訳】

車輛費  825 /現金 1,100

租税公課 275

で処理をします。


最後に

いかがでしょう

まとめると

ガソリン本体⇒課税、ガソリン税⇒課税、軽油本体⇒課税、軽油税⇒不課税

となります。

特に軽油税の処理を間違えると消費税の納税に影響するので気をつけましょう

 

賢者の名言

人生とは10パーセントの我が身に起こること、そして90パーセントはそれにどう対処するかだ。

●ルー・ホルツ(米・アメリカンフットボールコーチ)