はじめに

コロナの影響がまだまだ引きずっていて、利益が出ていないと資金繰りが影響している中小零細企業はまだまだたくさんあります。

しかしながら、赤字だろうが税金と社会保険料はカイジの世界なみにえぐいです。

冷たい目と言葉でえぐって、さらに延滞税という生き地獄を与えてきます。

「払わない」と「払えない」は違います。

本税だけどうにかすれば、延滞料とかとらなくてもいいじゃん・・・と思いますけどね。

そんな、今回は極悪非常なお上の中でも最強キャラ「消費税の延滞税」についてお話ししようと思います。

延滞税?延滞金?

お上がくれる、地獄への片道切符に「延滞税」と「延滞金」があります。

これはなにかを先に説明いたしますと

延滞税⇒国税

延滞金⇒地方税

のくくりで大丈夫です。

同じじゃねえか!と思いでしょうが、同じです。

はい!お上の得意技ですなお母ちゃんにいわれた「うちはうち、よそはよそ」の精神です。

今回は「消費税の延滞税」ですのでこれだけ説明します。

勘定科目は?

早速答えは「法人税等で処理しましょう」です。

摘要は「R04年度消費税延滞税」と書いておいて、さらに補助科目で「延滞税」で処理すると税理士さんはワンワン喜びます。

これは、税務上で「延滞税は損金不算入」となるので、税金計算に関係ありません。

そこで【税引前当期純利益】をきれいに表示することができますので、税金の予測もしやすくなります。

これは国税庁のHPにも記載されています。

1 損金の額に算入されない主な租税公課

(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

参考・引用:

国税庁HP(No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期)

消費税は?

もちろん延滞税・延滞金に消費税はかかりませんので、「不課税仕入(消費税対象外)」として処理しましょう。

税金に消費税はとらないと覚えておけば大丈夫です。

不課税となる理由は、消費税の課税要件に当てはまっていないからで、消費税がかかる要件は以下のとおりとなっています。

  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡等

※参考・引用:国税庁HP(No.6105 課税の対象)

解説すると、延滞税や延滞金は、納付期限に遅れたことによるペナルティ(罰則金)ですので、支払うことによって対価は得られませんし、資産の譲渡等にも該当しません。

そのため、消費税は不課税となっているのです。

おわりに

延滞税は罰金です。

「払いたくない」は問題ありですが、「払えない」はどうしようもありません。

分割をお願いして、早めに納付いたしましょう。

ちなみに延滞税は、「経費にはなるけど税金計算からは外される」と覚えておきましょう。