はじめに
オフィスでテレビを置くことはよくあります。
テレビ見ながら、お茶したり、ご飯食べたり、大きな出来事はやはり気になるのでテレビが一番いいですね。
さて、このテレビを買うと必ずついてくる不思議なもの、そう!「NHK受信料の強制加入」
WOWOWOとか、有線放送などは自主的な加入なので問題はないのですが・・・
会社に置いているので経費にできるのでは?
個人事業主やフリーランスでも経費にできないかな?
と思うのは当然ですね
今回は、「どうやったら経費になるか」を考えていこうと思います。
会社のオフィスなら
結論から言うと、全額経費となります。
基本から考えると、「この経費は、このビジネスに必要か?」ですので、オフィスに置いてあるなら「情報収集・福利厚生」として説明可能ですので十分経費として問題はないでしょう。
さらにNHKは「国営放送であり、国が強制加入させている」ことを考えると経費であると考えます。
WOWOWやスカパーは?
さて、NHKは間違いなく経費であるといいました。
では、任意加入であるWOWOW、スカパー、有線放送はどうなるのでしょう。
スポーツ、ドラマなど「ビジネスに関係ない番組が多い」と思うのは当然です。
この場合は、「休憩時間、お昼休みなど社員が見る=福利厚生設備」であると説明しましょう。
注意するところは「社員が使う」と説明できることです。
「社員がつかうから福利厚生費」です。
ですので、「みんなが自由に見れる環境」であること、オフィスで全員が見れる、休憩時間見れる環境が必要です。
社長室だけにあったら、説明できないのでアウトです。
ひとり社長の場合、福利厚生費にはなりなせんので「株価、CNNで世界情勢を見るため」と説明しましょう。
自宅兼事務所の場合は
個人事業主や会社でも、自宅を事務所として使っている方も多いかと思います。
この場合、部屋を完全にオフィスルームにして、テレビがおいてあれば、100%経費として計上できますが、リビングにおいてあればさすがに100%経費計上は無理があります。
プライベートと仕事で使う割合を考えても、使用割合を算出することは説明できません。
ここでお上得意の「社会的範疇」というあいまいな文言が登場しますが、経費:個人負担=4:6で案分、個人負担を多くしておけば大丈夫と思います。
勘定科目は?
勘定科目は、原則「通信費」となります。
ただし、WOWOW、スカパー、有線で福利厚生目的なら、わざとアピールするため「福利厚生費」を使いましょう。
消費税は
結論から言うと、不課税となります。
まずは、消費税課税の要件4つを見てみましょう
①国内において行うものである
②事業者が事業として行うもの
③対価を得て行うもの
④資産の譲渡・貸付、役務の提供である。
となっています。
NHKはもちろん日本の事業者で、国内の視聴者に対して放送しているので①②はクリア
さらにNHKについては政府はこのように言っています。
受信料の性格について、政府は、税金や視聴の対価ではなく、「NHK が公共の福祉のために、豊かで、かつ良い放送番組を放送するという公共放送の社会的使命を果たすために必要な財源を広く国民・視聴者全体に公平に御負担いただくための特殊な負担金」と位置付けている。
ここでNHKの受信料は「視聴の対価ではないと言っているので③の用件を満たしていません。
「NHKの放送は公共の福祉のため」とあり、④の要件も満たしていません。
ですので、「課税対象にならない」となってしまいます。
おわりに
いかがでしょうか。
消費税の絡みがあったので税法の説明してしまいました。
士業の方怒らないでくださいね。
いつも言っていることですが、「売上を得るためにかかった費用」「間接的に必要な費用」この「間接的な費用」の説明が非常に難しいところです。
何でこの経費が必要なのか、ちゃんと説明できるようにしておきましょう。