はじめに

おはようございます。

今日も4時から頑張るFMSAトータルビジネスサポートです。

今は事務所やお客様のためにウォーターサーバーがおいてあることが多くなりました。

福利厚生、サービスの一環でしょうが、今回はウォーターサーバーの勘定科目についてお話ししようと思います。

ウォーターサーバの勘定科目に気をつけよう

ウォーターサーバーはサーバーレンタル代とウォーターボトル(水代)で契約になります。

ですので、サーバーレンタル代は「レンタル料」「リース料」「賃借料」などで処理します。

ただし、用途によっては科目が変わる可能性が高いので、次のウォーターボトルで確認ください。

ウォーターボトルの勘定科目

先ほどのウォーターサーバーのところで説明しましたが、用途で科目が変わります。

事務所で、社員が自由に飲むのであれば「水道光熱費」「福利厚生費」が考えられます。

細かいことですが、

1)「誰でも」「自由に」飲める条件であれば「福利厚生」の条件を満たしているので「福利厚生費」

2)社長室などの「特定の人しか使用できない」のであれば社長に対する「現物支給」つまり「役員報酬」となります。

3)お店で「ご自由にお飲みください」としてあれば、「販売促進費」「交際費」となりますが、「不特定多数のお客様に飲んでいただくサービス」なので「販売促進費」で処理をします。

サーバーレンタル料とボトル(水)で消費税が異なる。

以前は8%だったので何の問題がなかったのですが、10%導入によって税率が変わってしまいました。

お上が言うには、軽減税率は「飲食料品の譲渡」としているため、「資産の貸付」であるウォーターサーバー代には適用されません。

ただし「食品」とは、人の飲用又は食用に供されたものとしていますので、「人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバー」で使用する水は「食用」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象とする。(軽減通達2)

ですので、サーバーレンタルは10%、ウォーターボトルは8%となります。

となると10%部分と8%部分の仕訳が必要です。

【仕訳】

リース料  5,000 / 現金 10,900

仮払消費税  500

福利厚生費 5,000

仮払消費税  400

となり、10%と8%の仕訳が混在することになります。

おわりに

いかがでしたでしょう。

今回はウォーターサーバーの勘定科目について解説しました。

特に「消費税」には気を付けないとダイレクトに納税額にかかわってきますので気をつけましょう。

一日一新

ヤマザキのマリトッツオ
意外とさっぱりしておいしかったです。