はじめに

おはようございます。

今日も4時から頑張るFMSAトータルビジネスサポートです。

配送中に「ちょっとだけ・・」と停めてすぐ戻ったらすでにパトカーにロックオンされていたり

運転中にスマホが鳴って、無意識にとってしまったときに限って、目の前の白バイにおいでおいでされたり

そんな経験は誰もがあると思います。

そんな時、点数は仕方ないけど「仕事だから」罰金は会社に払ってもらおうと思っていませんか?

今日はそんな「交通違反の罰金について」お話ししてみたいと思います。

 

法律に反することは経費にならない

【法人の場合】

仕事中に駐車違反したのに、経費にはなりません。

おいおいお前さん、仕事中といえども罰金分利益が減るじゃねえか?

悪いことしたのに経費とは何事!

この不届きもの!会社でも責任取りやがれ!

という意味でお上が「交通反則金のすべては経費にしてはいいけど、税金の計算上外すよ」と規定しています。

ダブルお上から精神的にも、金銭的にも成敗されてしまいます・・・

ですので、表面上(損益計算書上)では経費だけど、実際(申告書)では経費から外して計算します。

これを損金不算入と言います。

【個人事業主】

個人事業主の場合も、家事関連費等の必要経費不算入とういう規定で、完全に経費ではないとしてあります。

ですので、会社でも個人事業主でも経費ではありません。

 

経理処理は

経理処理としては、事実上経費にならないので自己負担がベストですが、まあ、業務上の違反なので負担することが多いようです。

【法人】租税公課で処理することが一般的ですが、法人税等で処理した方が税額計算するとき簡単になります。

法人税等 7,000円  /  現金 7,000円 交通反則金

【個人】いかなる場合も経費になりませんので事業主貸で処理します。

事業主貸 7,000円  /  現金 7,000円 交通反則金

おわりに

いかがでしたでしょう。

交通違反金は一切経費になりません。

違反をしない方がもちろんいいのですが、起こした場合は自己負担がよろしいかと思います。

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