はじめに
おはようございます。
今日も4時から頑張るFMSAトータルビジネスサポートです。
配送中に「ちょっとだけ・・」と停めてすぐ戻ったらすでにパトカーにロックオンされていたり
運転中にスマホが鳴って、無意識にとってしまったときに限って、目の前の白バイにおいでおいでされたり
そんな経験は誰もがあると思います。
そんな時、点数は仕方ないけど「仕事だから」罰金は会社に払ってもらおうと思っていませんか?
今日はそんな「交通違反の罰金について」お話ししてみたいと思います。
法律に反することは経費にならない
【法人の場合】
仕事中に駐車違反したのに、経費にはなりません。
おいおいお前さん、仕事中といえども罰金分利益が減るじゃねえか?
悪いことしたのに経費とは何事!
この不届きもの!会社でも責任取りやがれ!
という意味でお上が「交通反則金のすべては経費にしてはいいけど、税金の計算上外すよ」と規定しています。
ダブルお上から精神的にも、金銭的にも成敗されてしまいます・・・
ですので、表面上(損益計算書上)では経費だけど、実際(申告書)では経費から外して計算します。
これを損金不算入と言います。
【個人事業主】
個人事業主の場合も、家事関連費等の必要経費不算入とういう規定で、完全に経費ではないとしてあります。
ですので、会社でも個人事業主でも経費ではありません。
経理処理は
経理処理としては、事実上経費にならないので自己負担がベストですが、まあ、業務上の違反なので負担することが多いようです。
【法人】租税公課で処理することが一般的ですが、法人税等で処理した方が税額計算するとき簡単になります。
法人税等 7,000円 / 現金 7,000円 交通反則金
【個人】いかなる場合も経費になりませんので事業主貸で処理します。
事業主貸 7,000円 / 現金 7,000円 交通反則金
おわりに
いかがでしたでしょう。
交通違反金は一切経費になりません。
違反をしない方がもちろんいいのですが、起こした場合は自己負担がよろしいかと思います。
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