はじめに

まず、団信とは何か?
日本政策公庫からの融資を受けるにあたって、団体信用生命保険(団信保険)の 案内を受けたことがあると思います。
融資を受けた法人や個人事業主が、借入残高が残ったまま病気や事故で亡くなったりして、返済が困難になった場合、残金を保証してくれます。
正式には、公益財団法人 公庫団信サービス協会といいます。
保険料の掛金にあたるものを「特約料」といいます。

絶対に団信加入は加入しないといけないの?

答えは任意です。
お付き合いで、一般の保険でカバーするのもあるでしょうが、個人的には団信がいいのかな?という気がします。

団信に加入しないとお金が借りられない?

団信の加入有無は審査が終了し融資が決定したあとに決めますので、審査には関係ありません。

団信の支払いは?

団信の支払いは、一年に一度返済口座から引き落としされます。
金額は、借入金額や返済期間で変わってくるのでここでは省略します。

経理処理が法人と個人で違う!

公団のホームページによると
公庫団信保険の特約料は年末調整や確定申告の所得控除(生命保険料控除)の対象になりません。
なお、事業資金融資の場合、特約料・債務弁済金の税務上の取扱は次のとおりです。

ご加入者
特約料
保険金による債務弁済金

法人の場合
損金に算入できます。
益金となり課税の対象となります。

個人事業主の場合
必要経費とは認められません。
所得税は課税されません。

*上記の取扱は、税務当局の一般的な見解ですが、異なることがありますので、税務署等でご確認ください。
出典:よくあるご質問|公益財団法人 公庫団信サービス協会 団信保険
とあります。
ので、法人の場合、
支払った特約料は経費になります。
保険金による債務弁済金は収入に なります。
しかし、個人事業の場合には、
「個人事業の経費にならない」ということになります。
ですので、もちろん「債務弁済金も収入にならない」ということになります。

なぜ、経費にならないのか?

まず、個人事業での必要経費とは「収入を得るために直接必要な売上原価や 販売費、管理費その他費用」という大前提があります。
ここで、団信の加入条件を思い出してください。
「団信の加入は任意」
ですので、団信を支払うことによって事業収入の 獲得に直接寄与するものではない、と考えられます。
という理由で、個人の経費にはなりません。
ならば、生命保険控除なら受けられるのね?
と思いますが、結論から言うと「生命保険控除は受けられない」です。
生命保険料控除の対象となる保険契約は「保険金等の受取人のすべてを その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」と定義 されています。
団信のしくみでは、保険金の受取人は本人や家族ではなく、あくまで債務弁済に 充てられるものですので要件を満たしていない、となります。

最後に

このように、法人税では経費になるけど、個人事業では必要経費や所得控除の対象なりません。
しかし、もしもの時、借金が家族に残らない点で 良い制度であることは間違いありません。
団信保険の加入にあたっては、上記の点も含めて必要性を検討しましょう。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

一日一新

今更ながら、Googleドキュメントでワードプレスの原稿が書けて、しかも下書きに行くとは!なんて便利なんだ!と知識がないとこんなもんなんだな・・・
まだまだ勉強しないといけないと思う一日でした。
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